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避けたい契約トラブル
通信講座を利用して、新しいことにチャレンジしようと思っている時にトラブルは回避したいものですよね。トラブルの事例とともに、対処法を知ることでトラブルを避けましょう。
講座申し込み前から資格商法は存在します。たとえば、「もうすぐ○○士が国家資格となります。今なら簡単に取得できるチャンスですよ」と言って勧誘したり、過去に資格講座に関する契約をしたことのある人へ対して「講座が修了していないので、この資格が必要です」などと誘い、新たな資格講座を勧誘するのです。
このような勧誘の電話が職場へとかかってきたら驚きますよね。職場で忙しかったり、ほかの人の手前、曖昧な返事をしていると契約したことになってしまうのです。これにより、高額な受講料を請求されることになってしまいます。
この資格商法について、対処法があります。基本的に、しつこい勧誘などは、はっきり言って断りましょう。契約しない意思を伝えることが大事なのです。万が一このような状況に巻き込まれてしまったのであれば、すぐに消費者センターへ問い合わせて下さい。国民生活センターのホームページには問合せ先が明記されています。また、法律の専門家に相談してみても良いでしょう。
さらに、法律ではクーリングオフ制度が設けられています。この制度は、契約から一定の期間内であれば、書面で申し込みの撤回及び、契約の解除を行うことができる制度です。しかし、全てのケースに適用されるとは限りませんので、注意が必要です。